どうもこんにちは、杉山といいます。初めて質問させて頂きます。 最近オープンソースという言葉の意味を巡り、 Open Source Initiativeという団体による定義が 本当のオープンソースなのだという主張を見ました。 そこで、OSIの言うオープンソースを確認してみました。 日本にもOSIと関連のある団体があるようで、 日本語訳も用意されていたので、そこを見ました。 http://www.opensource.jp/osd/osd-japanese.html 私の解釈で基準をまとめてみると、 必要 1:再頒布可能 必要 2:ソースが入手可能・意図的難読化の禁止 必要 3:派生ソフトにおいて元ソフトと同じ使用許可条項での頒布が可能 十分 4:再頒布を元ソフト+パッチ形式に制限可能 必要 5,6:使用者、使用目的による選別の禁止 必要 7:再頒布時の追加的使用許可条項(NDA等?)の禁止??? 必要 8:依存ソフトによる使用許可条項への制限(影響?)の禁止 必要 9:他のソフトの使用許可条項への制限の禁止 という感じで理解したのですが、「7. ライセンスの分配」とは どういうことをいうのでしょうか? 「再頒布時の追加的使用許可条項(NDA等?)の禁止」もしくは 「分割形態の使用許可条項の禁止」と考えたのですがよく解りません。 それから2の「ソースの意図的難読化の禁止」についてですが これはライセンス条項の中に「ソースをわざとややこしくしてはいけない」 といった文があることを期待しているのでしょうか? どなたか教えてください。それから、このまとめで おかしい所があれば教えてください。 それから、これらのOSIのいうオープンソースたりうるための 条件はDebian Free Soft Guidelineというものをほぼそのまま 一般化したものだそうで、このDFSGをまとめるに辺り 1997年6月から一ヶ月程の議論があった、とありますが これはdebianのMLでのことなのでしょうか? lists.debian.orgを見たのですがどのMLのどの発言が 発端で最終的にDFSGとしてまとめられ発表されたのは MLのどの発言なのかを知りたいので教えてください。
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