今野です。 BXQ04723 _at_ nifty.ne.jp (Nakamura Akifumi) writes: > > 特別な例外として、実行可能なファイルが動作するオペレーティン > > グ・システムの主要な構成要素(コンパイラ、カーネルなど)と共 > > に (中略) 頒布されているものについては (中略) 頒布されるソー > > ス・コードに含める必要はありません。 > >という条項を適用することができます。 > > MFCなんたら.dllだのVBなんたら.dllだのVCLなんたら.dll(かな?)だのは > それに相当しないですよね… DLL などの動的にリンクされるファイルについては、実体として別 ファイルの形で配布されていますから、「別の著作物」と見做せます。 GPL をそこまで適用するのは無理でしょう。 GPL 自身にそういう条項 があります。 > > 一方、 (LGPL ではなく) GPL なモジュールが組み込まれている場合、 > >そのソフト全体に GPL が適用されます。一般にいう商用ソフトとして > >扱うことが不可能になるのですね。 > > モジュールっていう概念って、OSやコンパイラの形態に依存せずに > 定義できる概念なんでしょうか…という不安を感じています。 もちろん、形態によって変わります。インタプリタ、中間言語型の コンパイラ (元のソースが復元できるもの)、いわゆる普通のコンパイ ラ、これらの種類によって扱いが変わってくるのは当然でしょう。 一方、 GPL なファイルを一部でも使って生成したバイナリについて は、バイナリにその内容が含まれてしまいます。別の著作物として扱う ことはできず、当該バイナリ全体を GPL で扱わなければなりません。 > > Linus が GPL を緩く解釈するのは、彼の自由です。厳しく解釈した > >時に NG で緩く解釈した時に OK となるような事例に対して、 Linus > >が相手を訴えないようにすることも、彼の自由です。 > > あれ?自由だっけ?と一瞬焦りましたが、 > それって…ええと…著作権法云々の「親告罪」とかいう概念に > 相当するって奴でしょうか。なるほど本人が口をつぐんで > 黙認(意図はさておき行動の結果として)する自由は > あるわけですね。 > > #そういやGPL破りを誰が退治したら良いのだろう? > #親告罪ってことは、見つけないと倒せないわけで。 http://www.gnu.org/copyleft/gpl-violation.ja.html 参照のこと。著作権者に通報することになります。 > > でも、それは Linux のうち (C) Linus な部分にしか影響しません。 > >他の contributor が GPL を厳しく解釈して、違反者に対して厳しい対 > >処をとることを止めることはできません。法的に妥当な解釈である限り。 > > > こう考えてくると、「Linus がどう解釈しているか」というのは実は > >それほど問題にならないのですね。法的に妥当な解釈がどうかという点 > >だけが問題になります。 > > > > Linus が GPL の緩めの解釈をしたいのならば、そういうライセンスを > >考えてその下で Linux を配布すべきでしょう。 GPL の解釈を巡って > >Linus と rms の意見が対立しているという現状は、どう考えても変です。 > > なるほど。それでrms氏が「GNU/Linux」だと主張したがるわけですね?(^^;; > カーネルとそれ以外(乱暴)で、ライセンスの重みが実務上違ってしまっているという。 Linux の (C) Linus な部分をどうしようと Linus の勝手なんですが、 自分以外の (C) が入っている部分まで自由にすることはできません。 そのような部分について GPL 違反を許してしまったら、 Linus が当該 部分を利用したり配布する権利は自動的に失われます (GPL 5 項)。 Linux kernel には (C) Free Software Foundation の GPL なコード が含まれています (i386 以外ですが)。 FSF の代表である rms は、 Linux の著作権者の一人である訳です。ちなみに、 kernel 以外の部分 になると、 FSF の影響はもっと大きくなります。 ですから、 rms の主張する GPL の解釈も重要なのですね。著作権違 反に問われる危険性を考えたら、 rms の主張する厳しい解釈で考えて おいたほうが安全でしょう。 そのあたりを考えている人は、 Linux ではなく制限の緩い FreeBSD などを採用していることが多いのですね。 Linux でなければ不可能な ことならともかく、同じことが可能なら法的な制限が緩いものを採用 するのは当たり前の話です。 -- こんのもとゆき
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