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[fol] Re: 国が個人のソフトウェア開発プロジェクトに金を出してくれるそ〜だ


中村っす。

fj.comp.misc,fj.os.bsd.freebsd,fj.os.linux の <87u2cx4604.fsf_-_ _at_ sakura.mk.bsdclub.org> の
記事において 2000年08月07日(月) 21時20分43秒頃、
Motoyuki Konno <motoyuki _at_ isoternet.org>さんは書きました。

>> >(*) /usr/include/linux のヘッダファイルは合理的に考えれば全て GPL dirty 。
>> 
>> どっかで聞いた話だなあ。
>> それってもしかして、「Windows上ではOpenSource(笑)のアプリは
>> 存在し得ないのか?」という問いの裏返しでしょうか?
>
> Windows の場合、ライブラリや各種 DLL は GPL な
>ソフトではありませんが

裏返しってのは、(以前どっか(複数の場所)で
話したり聞いたりした話なんですが)
Win用の独占的開発環境(^^;を使ってGPLなアプリを作れるのかとか、
その独占的開発環境が提供するライブラリ(WinだとMFCなんたら.dll
なんてのがそれに相当するんだろうか)を使って以下同文、とか、
そういう話だったような記憶があります。

>    特別な例外として、実行可能なファイルが動作するオペレーティン
>    グ・システムの主要な構成要素(コンパイラ、カーネルなど)と共
>    に (中略) 頒布されているものについては (中略) 頒布されるソー
>    ス・コードに含める必要はありません。
>という条項を適用することができます。

MFCなんたら.dllだのVBなんたら.dllだのVCLなんたら.dll(かな?)だのは
それに相当しないですよね…

>  一方、 (LGPL ではなく) GPL なモジュールが組み込まれている場合、
>そのソフト全体に GPL が適用されます。一般にいう商用ソフトとして
>扱うことが不可能になるのですね。

モジュールっていう概念って、OSやコンパイラの形態に依存せずに
定義できる概念なんでしょうか…という不安を感じています。

>  へッダについてですが、関数定義など「インターフェース」の部分に
>ついては著作権が適用されないという考え方があります。ただ、実際の
>へッダはマクロ定義などが多く入っていて、これらは「インターフェー
>ス」ではなく「プログラム」と考えることができます。
>
>#  そもそも、「著作権は適用されない」というのは「そのインター
>#フェース情報を使って同等のものをつくっても合法」という意味で
>#あって、 (C) のついた著作物を自由に使ってもよいという意味では
>#ないはずです。

「使う」って概念の定義も、同じようなものを感じます。


>> ># じゃあ GPL じゃなくてオリジナルライセンス付けろよ。
>> それ、誰に向かっての提案なのですか?
>  Linus に対してでしょう :-)

あ。しまった。勘違い理解し損ねしていました。
Linus氏の「よきにはからえ(?)思想」とGPLとが
矛盾してるぞ、ってことですね。

>  Linus が GPL を緩く解釈するのは、彼の自由です。厳しく解釈した
>時に NG で緩く解釈した時に OK となるような事例に対して、 Linus
>が相手を訴えないようにすることも、彼の自由です。

あれ?自由だっけ?と一瞬焦りましたが、
それって…ええと…著作権法云々の「親告罪」とかいう概念に
相当するって奴でしょうか。なるほど本人が口をつぐんで
黙認(意図はさておき行動の結果として)する自由は
あるわけですね。

#そういやGPL破りを誰が退治したら良いのだろう?
#親告罪ってことは、見つけないと倒せないわけで。

>  でも、それは Linux のうち (C) Linus な部分にしか影響しません。
>他の contributor が GPL を厳しく解釈して、違反者に対して厳しい対
>処をとることを止めることはできません。法的に妥当な解釈である限り。

> こう考えてくると、「Linus がどう解釈しているか」というのは実は
>それほど問題にならないのですね。法的に妥当な解釈がどうかという点
>だけが問題になります。
>
>  Linus が GPL の緩めの解釈をしたいのならば、そういうライセンスを
>考えてその下で Linux を配布すべきでしょう。 GPL の解釈を巡って
>Linus と rms の意見が対立しているという現状は、どう考えても変です。

なるほど。それでrms氏が「GNU/Linux」だと主張したがるわけですね?(^^;;
カーネルとそれ以外(乱暴)で、ライセンスの重みが実務上違ってしまっているという。

なんにしても、著作権つーかライセンスが「作者」という個人に
ぶら下がらざるを得ない現状の法律って(ですよね)、
少なくともrms氏にとっては目茶目茶悲しいことなのでしょうね。

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