IIJIMA 'Delmonta' Hiromitsu <L94102 _at_ mail.ecc.u-tokyo.ac.jp> writes: > > > 権利関係などの問題もありそうなので > > > > その持っているフォントのライセンスに従えばよいです。たいていの > > 場合、1台のみへのインストールという規定になっているものが多いかと思います。 > > もっとも、Windows/Machintosh 以外での利用は保証外なのが普通です。 > > たしか、各社に問い合わせたところ > ○Microsoft が用意した Windows 用フォントは基本的に不可 > #Windows とデュアルブートにして、FAT/NTFS パーティ > #ションから Linux で読むのも不可 > ○Windows 用フォントを販売しているサードパーティは、 > 保証外という前提なら大体どこでもOK > だったと言う話を、中村正三郎さんのサイトで読みました。 この話題で「誰が」「どこに」問い合わせて、具体的な回答の詳細まで 述べられているものというと http://www.ee.t.u-tokyo.ac.jp/~mita/FreeBSD/Truetype-copyright.txt これじゃないかなあ。特にマイクロソフトの回答の件はこれが元々の情報源で ある場合が少なく見ても半数以上。件の中村正三郎のサイトもこれの孫引きだっ たような。 #私の記憶だから間違っているかも知れないけど。 散々言われていることだけどこれはあくまでサポート窓口に問い合わせた場合 に「その時にそのような回答が得られた」というだけなんですよね。 具体的な使用契約の細部について法的な検討をしたわけではない。 窓口で言われたことは「お願い」みたいなものであるという解釈もできるんで すよ。別に証人がいるわけでもないし内容確認して文書化されたわけでもない し。 ソフトウェアの使用契約については必ずしも実効的な強制力がないものも多々 含まれていることはたびたび指摘されています。たとえ使用契約にそのことが 明記されていたとしても他のOSでの使用を禁止することができるとは言いきれ ないと言われているようです。 それから、マイクロソフトの「使用許諾契約書」はWindowsがインストールし てあれば \windows\help\licence.txt なのでこれをまず読むのが筋でしょうね。 で、読んでみると > * 構成部分の分離 > 本ソフトウェア製品は 1 つの製品として許諾されて > います。その構成部分を分離して複数のコンピュータ > で使用することはできません。 > * 本コンピュータでの使用 > 本ソフトウェア製品は、1つの統合された製品として > 本ハードウェアとともに許諾されています。本ソフト > ウェア製品は、本契約書で定められる本ハードウェア > とともにのみ使用することができます。 というような形で、ソフトウェアの一部を分離したり、別のハードウェア上で 利用することに対しては記載がありますが、「同一ハードウェア上で分離しな い形で、別のオペレーティングシステムの稼働下で利用する」と言うような 状況については記載されていません。つまり契約書状禁止されていません。 もっと言えば例えばVMWare等を利用してクライアントOSとしてWindowsを使っ た場合の規定もありません。 というような指摘をするだけにここでは留めておきます。 では。 -- yoshiaki _at_ kt.rim.or.jp (う)
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